お問い合わせ先はこちら TEL026-217-6382
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新型コロナウイルス感染症等の影響により、借入金の返済負担等、財務上の問題を抱えており、自ら経営改善計画等を策定することが難しい。
そんな方に対して、認定経営革新等支援機関が中小企業等の依頼を受けて経営改善計画策定支援を行うことにより、中小企業等の経営改善・事業再生・再チャレンジを支援します。
金融機関への返済条件等を変更し、資金繰りを安定させる必要があり、
本事業は、金融支援を伴う本格的な経営改善の取組が必要な中小企業・小規模事業者を対象として、認定経営革新等支援機関が経営改善計画の策定を支援し、経営改善の取組みを促すものです。
中小企業・小規模事業者が認定経営革新等支援機関に対し負担する経営改善計画策定支援に必要となる費用の2/3(上限額は以下参照)を中小企業活性化協議会が負担します。
早期経営改善計画策定支援 (通称:ポストコロナ持続的発展計画事業) |
経営改善計画策定支援 (通称:405事業) |
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計画書の内容 | ビジネスモデル俯瞰図 | ビジネスモデル俯瞰図 |
- | 会社概要表 | |
資金実績・計画表又は資金予定表 | 資金実績・計画表 | |
計画損益計算書(PL) | 計画財務3表(PL、BS、CF) | |
アクションプラン | アクションプラン | |
計画期間は1年~5年で任意 | 計画期間は5年程度 | |
金融支援 | 必須ではありません | リスケや新規融資など金融支援を伴うもの |
同意確認 | メイン金融機関へ計画を提出 | すべての取引金融機関へ計画を提出 |
メイン金融機関から受取書を取得 | すべての取引金融機関から同意書を取得 | |
モニタリング | 1~12カ月ごとに1年間 ※決算期以外は任意 | 1~12カ月ごとに3年間 |
経営者保証解除 | 必須ではありません | 必須ではありません |
新型コロナウイルス感染症等の影響により、多くの中小企業者等が、売上の減少や借入の増大に直面しています。資金繰りの悪化等が生じ経営に支障が生じることを予防するために、資金繰りの安定をはかりつつ、本源的な収益力の改善への取組を必要とする中小企業等を、認定経営革新等支援機関が支援します。具体的には、経営改善計画の策定を行い、策定された計画を金融機関に提出することを通じて、関係を構築し、自己の経営を見直す契機とすることによって、早期の経営改善の取組を促進します。
今のところ返済条件等の変更は必要ないが、
本事業は、資金繰りの管理や自社の経営状況の把握などの基本的な経営改善に取り組む中小企業者等が、国が認定した税理士などの専門家の支援を受けて資金繰り計画やビジネスモデル俯瞰図、アクションプランといった内容の経営改善計画を策定する際、その費用の2/3を補助することで、中小企業者等の早期の経営改善を促すものです。
計画策定及びその伴走と併せて、弁護士等による経営者保証解除の支援を行う場合。
金融機関交渉費用を加算することができます。
※金融機関交渉は事業者の希望に応じて実施します(任意)
※解除に至らない場合であっても、交渉の事実を示す書類等を示すことが出来れば、支援対象となります。
早期経営改善計画策定支援 補助率2/3 上限金額10万円
経営改善計画策定支援 補助率2/3 上限金額10万円
伴走支援による経営改善効果を高めるため、補助上限額が引上げられました。
このため引上げ分の対象は、伴走支援費用に限られます。
上限金額25万円のうち、伴走支援費用(期中)補助率2/3 上限金額5万円
※伴走支援(期中)は事業者の希望に応じて実施(任意)
※従前から伴走支援(決算期)は必須です(上限金額5万円)
上限金額300万円のうち、伴走支援費用 補助率2/3 上限金額100万円
(伴走支援強化に伴う措置)
計画策定支援費用のうち一部(1/2)は、初回の伴走支援(モニタリング)の実施・支払請求
まで、協議会に留保されますのでご留意ください。
ポストコロナ持続的発展計画事業の2回目利用ができるようになりました。
ポストコロナ持続的発展計画事業では、質問事項に数値を入力するだけで、簡単に資金予定表を作成することが出来るツールが提供されます。
経営改善計画策定支援は、新型コロナウィルス感染症対策による特例により、再度利用が可能です。(条件や制限あり)
中小企業活性化協議会が行う「新型コロナウィルス感染症特例リスケジュール支援(特例リスケ)」をご利用された場合などの経営改善計画づくりにご利用をお勧めします。
特例リスケのモニタリング期間からのご利用が可能です。
※特例リスケの新規受付は終了しています。