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令和5年度「中小企業等外国出願支援事業補助金」二次募集のご案内

補助金・助成事業
受付終了

更新日:2023.07.04


 この補助金は独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ)でも申請可能で、7月3日~7月14日及び9月4日~9月15日に公募の予定です。
詳しくは、下記のジェトロのHPでご確認ください。
https://www.jetro.go.jp/services/ip_service_overseas_appli.html

1 事業概要

 優れた技術や製品等を有し、それらを海外において戦略的に広く活用しようとする長野県内中小企業者等に対し、外国への特許出願等を支援するため、次の条件に該当する外国出願に要する経費の一部を補助する事業です。

  なお、昨年度の採択者の名称、所在地、出願種別は、別紙のとおりです。

2 補助対象者

長野県内に主たる事業所を有する中小企業者等

※中小企業者とは、中小企業支援法第2条第1項第1号から第3号に規定する中小企業者及び複数の企業 で構成されるグループ(構成員のうち県内中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営むもの)をいう。また、地域団体商標に係る外国出願については、事業協同組合その他組合、商工会、商工会議所及び特定非営利活動法人(NPO法人)を助成対象とします。
 ただし、以下の中小企業者は除きます。

  1. 発行済株式の総数又は出資価額の総額の2分の1以上が同一の大企業(特定ベンチャーキャピタルは除く)の所有に属している中小企業者
  2. 発行済株式の総数又は出資価額の総額の3分の2以上が複数の大企業(特定ベンチャーキャピタルは除く)の所有に属している中小企業者
  3. 役員の総数の2分の1以上を大企業の役員又は職員が兼ねている中小企業者
  4. 資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等
  5. 間接補助金申請時において、確定申告済みの直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等

3 補助対象となる特許出願等

  1. 外国特許庁への特許、実用新案、意匠、商標、冒認対策商標出願が対象です。
  2. 外国特許庁への出願に要した経費の補助です。日本国特許庁へのPCT出願や、日本国特許庁へのマドリッド協定議定書に基づく国際登録出願(国際商標登録出願)で、受理官庁や本国官庁への必要な手数料、日本国特許庁に支払う経費は対象外です。
  3. 申請書提出段階において、日本国特許庁に特許(PCT出願を含む)、実用新案、意匠、商標出願をしていることが条件となります。日本国特許庁に出願していない場合は、内容が類似のものであっても対象となりません。

4 補助対象期間

補助金交付決定日(9月上旬から中旬見込)から令和6年(2024年)1月末日までに実施が完了する事業

5 補助額等

項目内容
補助対象経費(1)外国特許庁への出願経費
(2)現地及び国内代理人経費
(3)翻訳経費
補助率補助対象経費の1/2以内
出願補助上限額特許150万円
実用新案・意匠・商標60万円
冒認対策商標30万円
企業補助総額300万円 (同一企業で複数案件利用が可)
優先採択以下の者については、審査で加点し、優先的採択を図ります。

(1)長野県産業振興プラン(令和5年3月策定)において、特に注力する産業分野として掲げている「健康・医療」、「環境・エネルギー」、「次世代交通」、「食品」、「IT」分野に関連する特許・意匠・実用新案等の申請者

(2)外国出願支援事業補助金(ジェトロへの出願も含む)の新規利用者(平成26年度以降の利用がない者)あるいは申請後の1事業年度又は1年(暦年)の期間において、給与総額又は一人あたりの平均受給額を1.5%以上増加させる旨を従業員に表明する中小企業(詳しくは下記9「賃上げ実施企業に対する加点措置」を参照)

6 募集期間

令和5年(2023年)7月18日(火)~8月4日(金)17時(必着)

 (ジェトロとの同一案件の併願(重複)申請はできません。)

7 募集要項

必ず下にある本年度用の様式をダウンロードしてご使用ください

8 昨年度以前に本事業の採択を受けた企業等の方へ

 過去に本補助金の交付を受けた企業等については、事業終了後の査定状況報告書(※)の提出及び特許庁が実施したフォローアップ調査への回答が行われていることが採択の条件となっています。
 このため、査定状況報告書を提出していない企業またはフォローアップ調査に回答していない企業は、審査することなく不採択となります。

※査定状況報告書:本補助金による支援を受けて実施した特許等の出願について、出願後の状況(特許査定、審査中、拒絶査定など)を、当該の手続が完了するまでの間、毎年3月末現在の状況を5月末日までに報告していただく書面です。

9   賃上げ実施企業に対する加点措置

本事業では、賃上げを実施する企業に対して、審査上の加点措置を実施します。

1. 申請後の1事業年度又は1年(暦年)の期間において、給与総額又は一人あたりの平均受給額が、1.5%以上増加したかにより賃上げの判断をします。

2. 企業が加点措置を希望する場合は、「申請時提出書類」に加えて、別紙2の1、2、3または4の「賃金引上げ計画の誓約書及び従業員への賃金引上げ計画の表明書」提出により受領とします。

3. 採択された場合、上記の賃上げ期間終了後に、賃上げ実績の確認のための書類「法人事業概況説明書(写し)」又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)」の提出が必要です。

4. 上記3.の書類による証明が難しい場合は、別の書面や税理士又は会計士等の第三者により同等の賃上げ実績を確認できる書類に代えた提出も可能です。

5. 賃上げが1.5%に満たない場合は、「理由書」の提出が必要です。

6. 賃上げ実績の確認の結果、表明した賃上げが実行されていない場合等は、国の実施要領の規定に基づき、補助金の交付決定取消し及び補助金返還となる可能性があります。詳細は別紙2の1、2、3または4の誓約書・表明書の「留意事項」を確認ください。

お問い合わせ先

公益財団法人 長野県産業振興機構 経営支援本部 経営支援部
部長:保科 担当:小林
〒380-0928 長野市若里1-18-1
TEL:026-227-5028
FAX:026-227-6086]
E-mail:gaikoku-ip[at]nice-o.or.jp
   ※[at]は@に@に置換えてください。

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